「経営者保証に関するガイドライン」への対応方針について
「経営者保証に関するガイドライン」への対応方針について
岩手ふるさと農業協同組合
この度、経営者保証に関するガイドライン研究会(全国銀行協会及び日本商工会議所が事務局)が公表した「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、当組合は本ガイドラインを尊重し、遵守するための態勢整備を実施致しました。
当組合は、今後、お客さまと保証契約を締結する場合、また、保証人のお客さまが本ガイドラインに即した保証債務の整理を申し立てられた場合は、本ガイドラインに基づき、誠実に対応するよう努めて参ります。
〇本ガイドラインの詳細については、以下URLをご参照ください。
➢ 全国銀行協会(全国銀行協会のサイトにリンクします)
➢ 日本商工会議所(日本商工会議所のサイトにリンクします)
1. 経営者保証に依存しない融資の一層の促進について
法人個人の一体性の解消等が図られている、あるいは、解消等を図ろうとする農業者から資金調達の相談を受けた場合には、財務状況や資金使途、返済計画について分析し総合的な判断をする中で、経営者保証を求めない可能性について取引先の意向を踏まえた上で検討致します。
2. 経営者保証の契約時の対応について
(1)農業者等との間で保証契約を締結する場合には、主たる債務者と保証人に対し、保証契約の必要性やどのような改善を図れば保証契約の変更、解除の可能性が高まるか丁寧に具体的な説明を行います。
(2)保証金額の設定については、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保の設定状況、保証人の資産および収入等の状況を勘案し、総合的に判断いたします。
3. 既存の保証契約の適切な見直しについて
(1)農業者等からの既存の保証契約の解除又は変更等の申し入れを受けた場合には、改めて経営者保証の必要性の検討を行い、その検討結果について主たる債務者、および保証人に対し、丁寧かつ具体的な説明を行います。
(2)事業継承時には、前経営者が負担する保証債務について、後継者に当然に引き継がせるのではなく、保証契約の必要性について改めて検討するとともに、その検討結果について主たる債務者、および保証人に対し、丁寧かつ具体的な説明を行います。
また、前経営者から保証契約の解除を求められた場合には、保証契約の解除について検討致します。
4. 経営者保証を履行する時の対応ついて
経営者保証における保証債務を履行する場合には、保証人の手元に残すことのできる残存資産等について、必要に応じ支援専門家とも連携しつつ、保証人の保証履行能力、経営者たる経営責任、破産手続きにおける自由財産の考え方や標準的な世帯の必要生計費の考え方との整合性等を総合的に勘案して決定します。